男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍について、性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審が大阪高裁で開かれました。決定は8日付けで、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用を「憲法14条の趣旨に抵触する」と判断しました。憲法14条は法の下の平等を定めています。ただし、「具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだ」として抗告は棄却されました。
男性にも女性にも当てはまらない「ノンバイナリー」の人が、「長女」とある戸籍について、性別を明らかにしない記載に変更するよう求めた審判の抗告審が大阪高裁で開かれました。決定は8日付けで、男女以外の記載を認めない戸籍法の運用を「憲法14条の趣旨に抵触する」と判断しました。憲法14条は法の下の平等を定めています。ただし、「具体的な制度の整備は国会の立法の過程を通じて行われるべきだ」として抗告は棄却されました。