毎日新聞・2月2日付朝刊「今日のイチオシ!」

編集編成局次長・三森輝久

【民法の「嫡出推定」見直し 法制審議会部会】

 

 子の父親を決める民法の「嫡出推定」規定について、法相の諮問機関、法制審議会の部会が、離婚後300日以内に生まれた子どもも女性が再婚していれば再婚相手の子として推定するルールを加える改正要綱案を了承しました。民法は離婚後300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したと推定すると定めています。例えば夫の暴力から逃れて別居中に別の男性との間に子どもが生まれた場合も夫の子になることから、女性が出生届の提出をためらい、子が無戸籍になるケースがありました。今回の改正案はこうした問題の解消を図ります。改正のキーワードは「子の利益」。背景には家族像の多様化があります。部会の議論を深掘りしました。(12版から1、3面)